相続のご相談があればお力になります。【わかりやすく解説】


行政書士には、項目別の業務だけも依頼できます。他の士業よりも低価格で手続きを依頼できます。相続手続きは、書類の収集・作成に時間がかかるので、行政書士に依頼すれば時間と労力の負担が減ります。

相続でやるべきこと

ここでは、相続に際してするべき流れについて、記していきます。 ① 遺書の確認する

・(公正証書遺言保管の場合)公証役場で遺言検索システムを利用     して確認する。

・(遺言書保管所保管の場合)最寄りの遺言書保管所で遺言書情報    証明書及び遺言書保管事実証明書を取得する。

② 香典の扱い

香典の性格は、祭祀主催者や遺族に対するものであり、相続財産には含まれないとされているので、葬祭費用に充当して残余は、祭祀主催者が以後の祭祀・供養費用等に充てる。

③ 相続するのか、しないのか(相続の選択)を決断する

相続が開始したことを知った日から3か月の期間内(熟慮期間)内に、相続するのか、放棄するのかを選択する。相続するならば、特に届出等の必要はありませんが、

  • 相続財産の一部でも処分した場合
  • 配信的な行為(相続人が放棄後に相続財産を一部でも隠匿又は処分し、又は悪意で財産目録に記載しない)

等があった場合は、相続するものとみなされてしまいますので、ご注意を。

相続放棄する場合は、相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。この場合は、初めから相続人にならなかったものとみなされます。

④ 「相続人の範囲」調査

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を集めて、相続関係図を作成する。。

⑤ 「相続財産の範囲」調査

不動産(固定資産税表記証明書、名寄帳、履歴事項全部証明書等)や預貯金(残高証明書)等の取得をする。

⑥ 相続人全員の印鑑登録をする。

遺産分割協議書をはじめとして、相続手続きに関する書類には、全て実印を押印するので、相続人全員が印鑑登録をしておく。

⑦ 遺産分割協議書の作成

基礎調査が終了したら、遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書には特別な書式や用紙の指定はありません。 どのような紙、ペンを使って手書きしてもかまいませんし、パソコンも利用できます。

  • 「財産目録」を作成しましょう。

書式は決まってません。

  • 「相続関係説明図」を作成しましょう。

収集した戸籍謄本等を基に「相続関係説明図」を作成しましょう。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

出展:法務省ホームページ

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

・誰が、何の財産を、どれだけ相続するのか

・現在判明していない財産が発見された場合、どうするのか。

・住所は印鑑登録証明書の通りに記載する。

・各相続人が1通ずつ所持できるように、原則として相続人と同数の遺産分割協議

書を用意する。

行政書士は書類作成の代理と申請代行ができます。

手続きは、面倒で時間がかかるものです。
まずはお気軽にご連絡ください。

>お問い合せはこちらからどうぞ (

    

    お名前(必須)

    メールアドレス(必須)

    お電話番号(必須)

    お問い合わせ内容(必須)

    送信前のご確認

    許可の種類 新規の手数料 既存施設の手数料